お笑い芸人のチュートリアル徳井義実さんが、2018年までの7年間で約1億2000万円の所得隠しと申告漏れをしてきされたというニュースが大々的にやられていました。
今回はこのニュースに関しての詳細をお伝えしたいと思います。
記事内ではわかりやすく罰金という表記をしていますが、厳密には罰金ではないです。
なぜ国税局が入った?
今回チュートリアルの徳井さんは、2018年までの7年間で約1億2000万円の所得隠しと申告漏れをしてきされたというニュースが大々的にやられていました。
詳細としては、徳井さんが設立した「株式会社チューリップ」を通してテレビやラジオの出演料を受け取り、その会社から本人は給料をもらっていました。
2012年〜2015年までの4年間で個人的な旅行や洋服代、アクセサリー代などを会社の経費として計上していたそうです。(約2000万円の所得隠し)
また2016年〜2018年までの3年間は会社の確定申告を全くしていなかったそうです。(約1億円の申告漏れ)
そして重加算税等を含めた追徴税額はあわせて約3400万円にのぼるとのことです。
株式会社チューリップを設立している理由とは?
今回徳井さんは「株式会社チューリップ」という会社設立して、そこを通してテレビやラジオの出演料を受け取り、その会社から本人は給料をもらっていました。
これは一体どういうことでしょう?
現在の制度では、個人に課される所得税と住民税の合計は最大で55%です。
一方で会社に課される法人税などは合計で最大約33%となります。
つまり最大で22%税金を少なく(1億円であれば2200万円)することができます。(簡単に説明してますので厳密には少し違います。)
これは事業の法人化と言って、定番の合法的な節税策です。
なので、この流れ自体は問題ではありませんが、確定申告をしないことは大問題です。
個人的な経費を計上するとどうなる?
2012年〜2015年までの4年間で個人的な旅行や洋服代、アクセサリー代などを会社の経費として計上していたそうです。
会社の経費になるものは、事業活動をする上で必要な支払いのみです。今回は個人的な支払いを会社で支払っていたので、当然経費としては認められません。
もし会社で支払ってしまった場合は、会社が立て替えたとして、最終的には個人が支払必要があります。
確定申告を全くしていないとどうなる?
2016年〜2018年までの3年間は会社の確定申告を全くしていなかったそうです。
確定申告をしないということは税金を納めていません。また、毎年きっちり確定申告をすることによって受けることができる青色申告の恩恵も強制的に受けられなくなります。
徳井さんはこれを「どうしようもなくルーズだった」と言ってます。
ルーズで確定申告をせず、税金を滞納することは絶対ダメですね。
重加算税とは?
メディアでは重加算税等を含めた追徴税額はあわせて約3400万円にのぼると言われていますが、この重加算税についてお伝えします。
重加算税は要約すると「仮装または隠蔽」をした場合に課される罰金です。
仮装とは「その出来事が事実あったかのように見せかけること」です。
隠蔽とは「人の所在、事の真相などを故意に覆い隠すこと」です。
その額は指摘された金額に対する35%です。
つまり今回の場合で言えば、2000万円に対して重加算税だと言われたら、
ということになります。非常に重い罰金です。
また罰金はいろいろありますが、重加算税のみ課されるといわゆる前科者となって、税務署にマークされるようになります。
罰金は何があるの?
重加算税の他に今回課される罰金は以下のものがあります。
・過少申告加算税
・無申告加算税
延滞税
延滞税とは、滞納することにより発生する罰金です。その税率は最大で年14.6%です。カードローン並みの年利です。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、本来申告すべき金額より少なく申告した場合に課される罰金です。今回の所得隠し2000万円は、過少申告にあたります。こちらは最大15%です
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことにより課される罰金です。今回で言えば、2016年〜2018年の際に確定申告しなかったことに対して課されてきます。こちらは最大20%です。
まとめ
今回は、チュートリアル徳井さんの申告漏れについてお伝えしました。
7年も遡られるのは非常に怖いですね。税務調査は忘れた時にやってくるので、長く事業をやれば必ず入ります。
しかし正しく申告納税をしていれば、税務調査が入ったとしても問題はありません。
日頃からの正しい処理をしていく必要があるということがわかるニュースでした。