2019年10月から消費税増税に伴う軽減税率の導入されます。
大枠の話は大体わかったけどこう言うケースはどうなの?というものがいくつかありますので、今回はそのような個別論点を紹介します。
実用的なものから特定の場合でしか該当しないような、かなりマニアックなものもあります。なので該当する方は覚えていただいて、該当しない方はへーそうなんだ感覚でご覧くださいw
今回は飲食サービスに関わる軽減税率のお話です。
軽減税率に該当するもの
基本情報として軽減税率に該当するものは以下のものです。
新聞(週2回以上発行)
これらは軽減税率の8%です。
マニアックな軽減税率の個別論点
それでは個別論点をみていきます。
いろんなケースがごちゃごちゃと出てきますので、10%について赤色、8%については緑色で表記します。
カタログギフト
引き出物などでもらうカタログギフトは10%です。これの負担者は購入者です。これはカタログギフトというサービスのため、飲食料品のサービスではないからです。
おいしそうなお肉や明太子選んでも8%にはならないのです。
ネットで買った飲食料品の送料
ネット通販で買う飲食料品は8%でありますが、そこに付随する送料は10%です。
ただし、送料無料のような商品がある場合は、たとえ送料が含まれていたとしても飲食料品であれば8%です。
送料無料と送料別で合計額が一緒だった場合は、これからは送料無料の方が安いということですね。
ファミレスのレジ横にあるガム
ファミレスは外食なのでもちろん10%ですが、レジ横にあるお菓子を買うとそれは8%です。これは単に飲食料品を売っているという判断をされるからです。
ラーメン屋のペットボトル飲料
ラーメン屋でペットボトルのまま飲み物として販売している場合は10%となります。スーパーで買えば8%ですが、食事の提供としてだしているので、形は同じペットボトルでも消費税率は10%です。だからと言って持ち込みはいけません。
イチゴ狩りやぶどう狩り
果物狩りについては10%となります。飲食だから8%っぽいですが、そうではありません。しかし、こちらも収穫した後のものを別途料金をとって販売する場合については8%です。ややこしいですね。
イートインスペース
イートインスペースは議論になりやすい論点となります。外食の定義は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」とされています。基本イートインスペースは、飲食設備として捉えられるので10%となります。ただマクドナルドのように、持ち帰りもできるような場合には、レジにてお客さんに意思確認をすれば良いとされています。
移動販売車から購入
移動販売車もいろいろなパターンがあります。フェスのような、飲食できるようなテーブルや椅子がある場合にはそれは外食とされ10%となります。
一方で、公園などに移動販売車がきて、それを購入する場合には8%となります。たとえば、公園のベンチなどで食べるとなる場合には、ベンチ自体が飲食することを目的に作っているわけではないので、軽減税率が適用されるわけですね。
新幹線の移動ワゴン販売
新幹線に乗った時にある移動販売については8%となります。これは、座席がそもそも飲食をする目的の場所でないため、飲食料品を買ったという扱いになります。
もし仮に、座席に飲食メニューがあって、料理を注文するような場合には10%になります。
映画館の売店
映画館でポップコーンやジュースを買ってみることも多いでしょう。この場合のボップコーンなどは8%ととなります。映画館の座席も飲食をするためのものではないからそうなります。
一方で、売店の近くにテーブルがあって、そこで飲食してもらうような仕様である場合は10%になります。また映画館の座席に飲食メニューがあって、料理を注文するような場合には10%となります。そんな状況があるかどうかは分からないですが、、、w
まとめ
今回は消費税の軽減税率にかかる個別論点、飲食サービス編を紹介しました。
よく考えてみるとどちらか悩むこともあるので、参考にしてみてください。