BUYMAは手軽に始めることができるビジネスです。ですが、独学でやっていては稼ぐまでに時間がかかることも多々あります。その場合に、セミナーやコンサルを受けて学びながらBUYMAを取り組むという選択肢もあります。
このセミナーやコンサル代は、価格帯もまちまちでできるなら経費にならないかなと考える時がきます。
今回はこのセミナーやコンサル代の経費性についてお伝えします。
セミナー代やコンサル代は経費になる
結論から言いますと、セミナー代やコンサル代は経費になります。セミナーは数千円〜、コンサルに至っても数万円〜数十万円のものまであります。中には100万円を超えるコンサルも存在します。
BUYMAは良質なセミナーやコンサルに出会い、学んだことをしっかり実践すれば、必ず稼げるようになります。他のセミナーやコンサルと比べて、投資した金額を早い期間で回収できるのもBUYMAの魅力的な点ですね。
勘定科目は?
研修費もしくは雑費が良いです。
支払い時は振込が多いので、以下のような仕訳になります。ケースとしては2019年9月に60万円のコンサル料金を支払ったとします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
研修費 | 600,000円 | 普通預金 | 600,000円 |
期間が長いコンサルの場合は注意が必要
多額のコンサル料を支払う場合は、コンサル期間が6ヶ月や1年などに及ぶことがあります。このような場合は注意が必要です。
会計ではサービスを受けたタイミングで経費化するという考え方を持っています。コンサル期間が年をまたぐ場合は、確定申告の期間とズレが生じます。
具体的に言うと、2019年の確定申告は2019年1〜12月の期間に対して申告をしますが、2019年の9月から6ヶ月間のコンサルを受ける予定がある場合ですと、2020年2月までのコンサルなので、2ヶ月分はまだコンサルを受けていないことになります。そのような場合、2ヶ月分は経費にしてはいけないことになります。
一般的にコンサル代は6ヶ月分の支払い全額を前払することが多いので、確定申告のタイミングで、2ヶ月分を除外する仕訳をする必要があります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前払費用 | 200,000円 | 研修費 | 200,000円 |
6ヶ月60万円だと2ヶ月相当額は月数按分をして20万円になります。上記の仕訳をすることによって、正しい確定申告ができます。
一方で、2020年になったら、2ヶ月間のコンサルが残っているので、20万円分を経費化することができます。それが以下の仕訳です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
研修費 | 200,000円 | 前払費用 | 200,000円 |
また一般的にはコンサルを受け始めの頃はBUYMAで利益が上がっていない可能性があります。コンサルが終わった頃には、バリバリ稼ぐことができるようになっているはずなので、正しい処理をした方が、将来的にも経費が作れてお得になります。
事業所得でも雑所得でも
事業としてやっている場合はセミナー代やコンサル代は経費になりますが、雑所得の場合でも経費になります。
経費の考え方は、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」とされています。
セミナーやコンサル代は、BUYMAをやらなかったら行かないわけなので、直接要した費用に該当すると考えます。
ですので確定申告をする際は忘れずに経費に入れましょう。
まとめ
今回はBUYMAのセミナーやコンサルが経費になるかどうかをお伝えしました。
仕入などはわかりやすい経費ですが、セミナーやコンサル代は経費にしていいかどうか初めは悩む項目です。
実際は経費化することができますので、良質なコンサルを受けて、バリバリ稼ぎましょう!