BUYMAは事業の特性上、海外に住みながら活動をすることも可能です。現地ショッパーは日本のショッパーと比較しても違った立ち回りをすることができるため、面白い戦略をたてることも可能です。
しかし海外に住んでいると実際は日本で確定申告するか海外で確定申告をするか悩むことになります。
今回はそのような海外との絡みがある場合の確定申告のポイントをお伝えします。
日本で確定申告をする要件
日本で確定申告をする義務のある人の要件をあげます。
どこに住んでいるか
日本に住んでいる人は当然確定申告が必要となりますが、海外に住んでいる人はその期間によって判定されます。
これを専門用語で「非居住者」といいますが、これは日本に住所または1年以上居所無い場合該当します。
つまり1年以上海外に住んでいる場合はこの非居住者に該当します。
ちなみに大多数は「居住者」に該当します。(ざっくり言えば1年以上住んでる場所が日本にある人のこと)
さらに「居住者」は細分化できますが、BUYMAではあまり関係ないので今回は割愛します。
どこの国の収入があるか
日本に住んでいて海外の収入がある人もいれば、その逆もあります。その場合法律上はどうなるのでしょうか?
日本に住んでいる人(居住者)は全世界の所得を日本で確定申告します。
一方で、海外に住んでいる人(非居住者)は日本の所得のみを日本で確定申告します。
つまるところ、海外に住んでいて日本のBUYMAをしている人は、日本で確定申告する必要があるのでしょうか?
BUYMAの場合はどうなるか
上記の海外に住んでいる人で日本の所得のみをする場合について、その所得は「国内源泉所得」に限るとされています。
言葉が難しすぎるので、ものすごくざっくり言うと大半の日本で得た稼ぎが該当します。この中にもちろん事業で稼いだものも該当しますが、一つ注意点があります。
それは、国内に事業の拠点がない場合は該当しないと言うことです。この拠点のことを「恒久的施設」(略してPE)と呼びます。
BUYMAを含め、アフィリエイトなどのインターネットビジネスは基本的に日本に事業の拠点を必要としないため、つまるところ上記のことに該当しないと言うことになります。
まとめると、海外在住者で日本のBUYMAをやっている人は、日本の確定申告は必要ないということです。
よくある個別事例
下記はBUYMAにおいて、よくありがちな活動方法です。このパターンでは申告は必要なのでしょうか。
日本に住んでいて海外パートナーさんが活動してくれる場合
この場合は、事業をするご本人が日本に住んでいるため、海外パートナーさんが直接お客さんに発送したとしても、確定申告は日本でしなければなりません。
ちなみに海外パートナーさんは現地で税金の申告をすることになります。
住民票が日本にあって海外在住の場合
この場合は、住民票が日本にあったとしても、実際に住んでいる場所が海外のため、その年数が1年を超えていれば日本の確定申告は必要ありません。
認められなかったケースも存在する
実はこのようなケースで、実際に裁判で負けて日本の所得税を納めるという判決が過去にありました。
ざっくり言うと、海外に住んでいる人が自動車用品を日本にインターネットを通じて販売していたケースで、日本にある倉庫がわりの賃貸アパートがPEに該当するかどうかで裁判が行われて、結果PEだったとされました。
BUYMAではよほどこのケースには当たらないとは思いますが、もし規模を大きくされたやられる場合には注意が必要です。このレベルになったら専門家に聞くのが良いでしょう。
(参考)平成24年(行ウ)第152号 所得税決定処分等取消請求事件
まとめ
今回は住民票が日本にあって海外に住んでいる場合など、海外在住者のBUYMAの確定申告についてお伝えしました。
現在の法律ではBUYMAのようなインターネットビジネスであれば、1年以上海外に住んでいれば、日本の確定申告はしなくてい良いです。
このようなビジネスが成り立つことは数十年前にできた法律では、予想できなかったわけですね。
しかしそのうち法律も時代の流れに追いつこうとしてきますが、まだまだ大丈夫でしょう。