BUYMAは主婦の方で活動される方も多くおられます。そのような場合に、できるなら旦那さんの扶養内で活動したいと考えられる方も多いと思います。
今回はそんな方々に、BUYMAの活動をしながら、旦那さんの扶養に入ることのできるラインをお伝えします。
旦那さんの扶養に入る条件は
法律上、扶養に入るための条件は以下の通りです。
BUYMAでいうと、年間の利益が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であれば、こちらに該当します。
もし青色申告の申請を提出していれば、年間利益103万円までOKです。
BUYMAの場合、月どれくらい稼いで大丈夫か?
実際どのくらい稼げば良いかというところを表でまとめて見ました。
白色申告 | 青色申告(10万円) | 青色申告(65万円) | |
年間利益 | 380,000 | 480,000 | 1,030,000 |
月利益 | 31,666 | 40,000 | 85,833 |
月売上(利益率20%) | 158,330 | 200,000 | 429,165 |
この年間利益については、原価のほか経費も加味しての利益となります。
経費とは、通信費だとかセミナー代だとか、そういうものです。
なので青色申告の65万円控除適用となるならば、月のBUYMA利益が10万あって、経費が1.5万円あれば、85,833円に納まるため、旦那さんの扶養内で活動できるわけです。
社会保険の扶養は?
社会保険の扶養は年間収入130万円未満とされています。
ただこの「年間収入130万円」というのは、団体によってまちまちです。
年間売上を基準としているところもあれば、年間利益を基準としているところもあります。
また利益の中でも経費にして良いもの悪いものがあるため、詳しくは加入団体に問い合わせてみると良いです。
国民健康保険は?
国民健康保険は扶養という概念がないので、もし旦那さんが国民健康保険の加入者であれば、奥さんのBUYMAで稼いだ分はその分保険料に上乗せされます。
まとめ
今回は旦那さんの扶養内でBUYMAを活動するには、どのくらいの利益までOKかをお伝えしました。
私も主婦バイヤーの方とはたくさんお会いしました。扶養内で活動したいけど、どの程度やれば良いかわからないという相談はたくさんありました。
なので、今回の記事で主婦バイヤーの方にとって少しでもお役に立てればと感じます。