BUYMAは主に輸入物販であるため、海外のサイトにて仕入をすることが多いです。Alexaのランキングが低いなど、しっかりリサーチをせずに海外サイトで仕入をすると、不正利用される可能性もゼロではありません。
もしそうなった場合にはとてもショックですね、、、そのお金が戻ってこれば良いですが、そうでない可能性も高いでしょう。
その場合には、会計税務上は特殊な処理をする必要がでてきます。今回は、クレジットカードの不正利用についての処理についてお伝えしたいと思います。
事業の経費にはならない
不正利用された場合は、事業上経費になりません。なので、仕訳をする際は、経費にせず事業主貸というプライベート利用の科目を利用します。
以下は、クレジットカードの不正利用を50万円されたという例です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 500,000円 | 未払金 | 500,000円 |
不正利用されたのがプライベート利用とはどういうことだ!こっちはお金をとられてショックをうけてるんだ!このやろう!
という風に思われるかもしれません。ですが心配しないでください。事業では経費にならないだけで、別の箇所で経費っぽい扱いをすることができます。
所得控除によって差し引かれる
確定申告をする際、税金の計算に行き着くまでに、様々な計算をします。その中で「所得控除」という箇所があります。これは、普段の生活をする上で、一定の状況下にある場合は、税金を免除しようというような箇所です。例えば、扶養控除や、医療費控除が該当します。なんとなく生きていくために必要な感じがありますよね。
そのなかでも、クレジットカードの不正利用については「雑損控除」というものに該当します。これは、自身の資産について災害や盗難などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができるというものです。
金額については全額できるわけではなく以下の計算式が存在します。
もし戻ってきた場合には?
運良く不正利用した分が返金された場合があったとするならば、その分は収入にはなりません。
おそらくカード決済の取り消しになるであろうかと思います。その場合は以下の仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払金 | 500,000円 | 事業主貸 | 500,000円 |
カードの利用なので、MFクラウドやfreeeを使っていれば、勝手に連携されるので、勘定科目だけ間違えなければ問題ないでしょう。
まとめ
今回はクレジットカードが不正利用された場合の処理をお伝えしました。
事業の経費にはならないけれども、他の箇所で一部経費のような形にはできるということですね。
ですが一番良いのは、不正利用されないようにBUYMAを活動することですね!