BUYMAはしっかり活動すればすぐに利益が出始めます。初めはお小遣い程度や、給料に少し加わればいいやと思っていたけれど、やり続けたら稼げるようになってきたということもあり得ます。そのような場合には、しっかり事業として活動した方が、税金面ではお得になります。
今回はBUYMAを事業としてやった場合のメリットをお伝えします。
青色申告をすることができる
事業規模にすることによる最大のメリットはやはり青色申告をすることができることです。
そのメリットを以下でお伝えします。
自動的に経費が最大65万円作れる。
青色申告の承認申請を提出するだけで、その年にでた利益から10万円余分に経費をプレゼントされます。
さらに、より難しい書類を作成(貸借対照表と損益計算書)すれば、なんと65万円も経費をプレゼントされます。
これは最低税率である15%(所得税5%+住民税10%)で計算しても、97,500円の税金がカットされます。これは青色申告でやらない理由はないですね。
経費にできるものが多くなる
青色申告ができるようになると家事按分とよばれることができるようになります。
これは、プライベートと事業の経費が混在した場合に、割合で計算することができるというものです。
BUYMAで言えば「電気代」や「ガソリン代」などが該当します。
電気代で言えば、24時間のうち8時間BUYMAで利用するから、支払額の33%程度を経費にできるという意味です。
これを集計するだけでも結構な金額になります。
30万円以内の資産を一発経費にできる
本来10万円を超える物を買った場合は、一発で経費にできず、数年かけて経費化していきます(これを減価償却といいます。)
BUYMAで真っ先に該当するものはPCです。ある程度のスペックのものを買うとなると10万円は超えるので、まさにこのルールが適用されます。
PCは4年で経費化されるので、15万円のものを買ったら、その年の経費は11万円ほど差が出ます(15万円 VS 3.75万円)
しかし、BUYMAプレーヤー御用達のmacはいいやつだと30万円を余裕で超えますので、そもそもこの規定が使えないですね。残念。
家族に給料が出せる
実は個人事業主の方は、家族に給料を出すことができません。しかし青色申告をする場合には、家族に給料を出すことができるようになります。(税務署に書類提出の必要あり)
そうすることによって、例えば奥さんに給料をだして所得を配分することで、税率をおさえ節税することが可能です。
年度末に売上が多いほど経費を作れる
年度内に売れたけど、お金を回収がまだできていないというケースは12月に爆売れするBUYMAでは多いでしょう。
その金額の一部をなんと経費にすることができます。それが「貸倒引当金」というものです。その金額は、上記に該当する金額に対して5.5%です。
100万円売れてまだ回収できていなければ、それの5.5%に相当する55,000円が経費に計上できるということです。
ただしこちらに関しては、初めて計上するときが一番効果があり、それ以降はあまり効果がないものになります。
2年目以降は、差額のみ計上されることとなります。
例えば、2年目の回収できていない金額が130万円だとしたら、差額に30万円に対する5.5%である16,500円の経費計上になります。
逆に80万円であれば、差額の20万円に対する、11,000円が経費の逆、利益になりますので、ご注意ください。
赤字が出た時、損益通算できる
BUYMAだけやっている方はそこまで関係ないですが、副業でやっている方も非常に多いのがBUYMAです。
もし副業でマイナスになれば、本業の給料と合算でき、その分税金が戻ってきます。
例えば、500万円の給料で20%の税金がかかるとした場合、100万円の税金を納めたとします。
一方でBUYMAで100万円赤字が出た場合、確定申告をすると、上記の500万円と合算できるので、最終的な利益(所得)は400万円となります。
確定申告で計算をし直すので、400万円に対する税金は80万円となります。現在100万円と多く納めている状態なので、20万円税金が還ってくることとなります。
このような計算ができるのは事業として申告した場合の特権なので、事業として活動した方が良いということとなります。
注意点
事業規模になるといいことが多いですが、注意点もいくつかあります。
青色申告は手間がかかる
青色申告は管理をしっかりしなければならないため手間がかかります。得するからと言って、確定申告に時間をかけすぎて、BUYMAが疎かになればそれば本末転倒なので、もしやる場合には専門家にお願いすることも視野に入れるといいでしょう。
事業規模と認められない場合もある
一番の注意点はこちらで、そもそもお小遣い程度でやっている場合には、事業規模として認められないため、上記のメリットは全て受けることができません。
なので事業規模でやる場合にはそれなりの売上や利益を出していく必要があります。(事業所得でない場合は雑所得という扱いになります。)
しかし、事業規模か否かという話は、明確な答えがありません。
国税庁が出している「事業」とは以下の要素が必要と言われてます。
○反復性
○継続性
○有償性
○責任性
○人的物的設備の有無
○社会的地位
○生活状況
上記の通り、金額的な要素は一切ないので、いくら稼げば事業という答えはありません。
この論点は、税務調査でも必ずチェックが入るので、しっかりと事業規模でやっているという証拠を残す必要があります。
まとめ
今回はBUYMAを事業規模で活動した方が良い理由をお伝えしました。
せっかくやるなら、事業規模として、いろいろな税的恩恵を受けた方が、良いでしょう。
何よりそこまで稼ぐことができるようになると、自信がつき他のビジネスをやったとしてもうまくいくようになっていくのではなと考えます。